適合事業所の皆様へ

認定証の証明範囲と有効期間

認定証の効力は、求職者支援訓練、委託訓練、及び教育訓練給付制度の指定講座のうち、認定が行われた訓練分野に限定されます。これら以外の障害者訓練等の訓練や、認定を受けずに新たに開始した訓練分野に対して、ガイドラインに適合していることを証明するものではありません。

認定証に記載された有効期間は、審査認定機関から認定を受けた日から起算して3年を経過する日の属する月の末日までとなっています。有効期間満了後は、認定マークを使用することができませんので、ご注意ください。

認定証の再発行

ガイドライン適合事業所認定において発行した認定証は、原則再発行いたしませんのでご了承ください。

認定の有効期間中に認定内容に変更が生じた場合

認定の有効期間中に下記の「連絡が必要な場合」に当てはまる状況が生じた場合は、速やかに以下の連絡先までお申し出ください。


厚生労働省人材開発統括官 人材開発政策担当参事官室 政策企画室 基盤整備係
電話:03ー5253ー1111(内線5601)


■連絡が必要な場合

▶︎ 認定証に記載された内容(法人名、事業所名、所在地)及び電話番号に変更が生じた場合

 変更後の内容を厚生労働省ウェブサイト(職業訓練サービスガイドラインに関する施策についてのページ)及び当サイトの適合事業所一覧ページに掲載します。認定証は原則変更前のものを、そのまま使用していだたきます。
※事業所の移転による所在地変更については、再審査が必要となる場合があります。


▶︎ 認定を受けた内容に大きな変更が生じた場合

例:認定を受けた訓練分野の訓練廃止、組織体制見直し等による事業所人員の大幅な増減、事業所の移転や建て替え、事業所の合併(経営統合)や分社化
変更内容によって再審査が必要となる場合や、認定の全部又は一部取り消しとなる場合があります。
※事業所代表者名の変更、一般的な人員配置の変更(採用・人事異動)、設備老朽化・故障による補修や機材の買い替え・買い増しについては、ご連絡不要です。


▶︎ 認定マークの画像データを誤消去・紛失し、再度取得を希望する場合

 

リンク

サービスガイドライン研修厚生労働省


資料

● リーフレット  ● ポスター